葬儀後、健康保険に関係する給付として、埋葬料・葬祭費・葬祭料があります。
これらは制度ごとに請求先が異なり、請求しないともらえないお金です。
この記事では、葬祭費と埋葬料の請求方法が理解できるように、図表で違いを整理しつつ支給額・申請方法・期限などを分かりやすく解説します。
目次
埋葬料・葬祭費とは?まず知っておきたい基本

葬儀に関する給付には、名前が似ているものがいくつかありますが、実は「どの保険に加入していたか」によって制度が分かれています。
埋葬料は、故人が社会保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入していた場合に支給される給付です。
支給には必ず申請が必要で、自動的には支給されません。
参考(一次情報):全国健康保険協会の協会けんぽ「ご本人・ご家族が亡くなったとき」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3200/r149/
一方で、葬祭費は、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなったときに、葬儀費用の一部として支給される給付です。
支給額や申請方法は、自治体によって異なります。
また、業務上または通勤中の事故などが原因で亡くなった場合は、健康保険ではなく、労災保険から「葬祭料」が支給されます。
これは、埋葬料や葬祭費とは別の制度です。
葬祭費・埋葬料の請求|どちらを申請するかは加入していた保険で決まる
まずは、どの制度を請求すべきかを一発で判断できる早見表です。
| 故人が加入していた保険 | 請求できる給付 |
|---|---|
| 国民健康保険 | 葬祭費 |
| 後期高齢者医療制度 | 葬祭費 |
| 協会けんぽ・健康保険組合 | 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料 |
| 労災保険(業務・通勤事故) | 葬祭料(労災給付) |
葬祭費・埋葬料・葬祭料の違い|請求できる制度を整理
| 名称 | 対象保険 | 支給額の目安 | 申請先 |
|---|---|---|---|
| 葬祭費 | 国民健康保険・後期高齢者医療 | 約3〜7万円(自治体差) | 市区町村役場 |
| 埋葬料 | 協会けんぽ・健保組合 | 5万円(法定) | 保険者(支部・組合) |
| 埋葬費 | 埋葬料を受け取る人がいない場合 | 実費(上限5万円) | 保険者 |
| 家族埋葬料 | 被扶養者が亡くなった場合 | 5万円 | 保険者 |
| 葬祭料 | 労災保険 | 法令に基づく額 | 労働基準監督署等 |
重要ポイント
これらは重複して受け取れません。請求する制度は故人の保険加入状況で決まります。
埋葬料とは?埋葬料の支給額と申請条件

埋葬料は、故人が社会保険(協会けんぽ・健康保険組合)加入時に支給される給付です。支給には必ず申請が必要で、自動的には支給されません。
支給対象
埋葬料を請求できるのは、故人により生計を維持されていた人、または埋葬を行った人(喪主等)です。親族に限らず、条件を満たせば請求可能です。
支給額
- 埋葬料(法定給付):5万円
- 被扶養者が亡くなった場合:家族埋葬料 5万円
※加入していた健康保険組合で独自の付加給付がある場合もあります(保険者による)。
埋葬料の請求方法|必要書類と提出先

埋葬料の請求には次のような書類が必要です。詳細は保険者によって異なる場合があります。
主な必要書類
- 埋葬料(費)支給申請書(協会けんぽ用)
- 死亡診断書のコピー
- 埋葬許可証(または火葬許可証等)
- 葬儀費用の領収書または明細
- 請求者の本人確認書類
- 振込口座情報
協会けんぽ公式:埋葬料(費)支給申請書一覧・提出先(PDFあり)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r129/
申請先と方法
- 協会けんぽ支部(または加入していた健康保険組合)
- 郵送・窓口・一部オンライン申請あり(保険者による)
※代理人申請時は委任状が必要です。
葬祭費とは?国民健康保険・後期高齢者医療制度の給付

国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬祭費の請求対象になります。支給額は自治体ごとに異なりますが、3〜7万円程度が一般的です。
- 申請先:故人の住民登録がある市区町村役場
- 請求者:葬儀を行った人(喪主など)
- 期限:多くの自治体で「葬儀を行った日の翌日から2年以内」
※各自治体で制度・書類が異なるため、役所で確認してください。
労災保険の「葬祭料」とは(厚生労働省一次情報)
業務上または通勤中の事故等で亡くなった場合は、労災保険制度の葬祭料等(葬祭給付)が適用されます。請求手続きは厚生労働省が案内しています。
参考(一次情報):厚生労働省「遺族(補償)等給付・葬祭料等(葬祭給付)の請求手続」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/040325-7.html
葬祭費・埋葬料の請求期限|時効は2年
埋葬料・家族埋葬料・埋葬費・葬祭費の給付は、請求権の消滅時効が2年です。ただし起算日は制度で異なります。
| 給付 | 起算日 |
|---|---|
| 埋葬料・埋葬費 | 死亡日の翌日 |
| 葬祭費 | 葬儀を行った日の翌日 |
期限を過ぎると支給されません。早めの申請を心がけましょう。
よくある質問(FAQ)
埋葬料・葬祭費は相続税の対象になりますか?
埋葬料や葬祭費は相続財産には含まれません。給付金として扱われるため、相続税申告の対象になりません。
領収書がなくても請求できますか?
領収書が基本ですが、死亡診断書や火葬許可証などで埋葬の事実を証明できる場合、自治体や保険者が認める例もあります。詳細は申請先に確認してください。
まとめ|請求手続きは「早め」が一番重要
- 故人が加入していた保険を確認する
- 請求先と書類をそろえる
- 2年以内に申請する
請求漏れを防ぐためにも、まずは故人の保険証や加入履歴を確認して手続きを進めましょう。
家族が亡くなったあとには、葬祭費や埋葬料以外にも、申請しないともらえないお金や手続きがあります。
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