「遺言書って有効期限があるの?古くなったら無効になる?」
このような疑問をお持ちの方は多いでしょう。
結論から言うと、遺言書に法的な有効期限はありません。
しかし、内容が古くなることで実質的に効力を失ったり、トラブルの原因になるケースが存在します。
本記事では、遺言書の有効性について法的根拠を示しながら、効力を失うケースや適切な見直し時期について具体的に解説します。
目次
遺言書に有効期限はある?

基本原則:遺言書に有効期限はない
民法上、遺言書に有効期限の定めはありません。一度適法に作成された遺言書は、遺言者が死亡するまで効力を持ち続けます。
【民法第985条】
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
つまり、10年前に作成した遺言書でも、50年前の遺言書でも、要件を満たしていれば有効です。
「期限なし」でも注意が必要な理由
ただし、有効期限がないからといって安心はできません。以下のような理由で実質的に効力を失ったり、トラブルの原因となることがあります:
- 財産状況の変化により記載内容が実行不能
- 法改正により想定していた効果が得られない
- 家族関係の変化により適切でない内容になる
遺言書が無効・効力を失う3つの主要ケース

1. 遺言者による撤回・変更
最も多いケースです。遺言者は生前であればいつでも遺言を撤回・変更できます。
撤回の方法
- 新しい遺言書の作成(抵触する部分が撤回される)
- 遺言書の破棄
- 遺言書撤回書の作成
実例: A氏が2020年に「全財産を長男に」と遺言。2023年に「全財産を次男に」と新しい遺言を作成→2020年の遺言は撤回されたとみなされます。
2. 方式不備による無効
自筆証書遺言の場合、以下の要件を満たさないと無効になります:
必須要件
- 全文自筆(財産目録はPC作成可、ただし署名押印必要)
- 日付の記載(「○年○月○日」まで特定できること)
- 署名
- 押印
無効になった実例
- 日付が「令和5年3月吉日」→日付特定できず無効
- パソコンで本文作成→自筆要件違反で無効
- 押印なし→無効(実印である必要はない)
3. 対象財産の消滅・実行不能
遺言作成後に記載された財産が存在しなくなると、その部分は実行できません。
よくある例
- 不動産を売却済み
- 銀行口座を解約済み
- 株式を売却済み
- 会社を廃業済み
遺言書見直しが必要な7つのタイミング

定期的な見直し:3-5年ごと
推奨:3-5年に一度の定期チェック
金融機関や専門家の多くが推奨する見直し頻度です。財産状況や家族関係は想像以上に変化するためです。
ライフイベント発生時(緊急度:高)
以下のイベントが発生した場合は、速やかに見直しを検討してください:
| イベント | 見直し理由 | 緊急度 |
|---|---|---|
| 結婚・離婚・再婚 | 配偶者の相続権に影響 | ★★★ |
| 子・孫の誕生 | 新たな相続人の発生 | ★★★ |
| 相続人の死亡 | 代襲相続の発生 | ★★★ |
| 不動産の売買 | 財産構成の大幅変更 | ★★☆ |
| 事業承継・廃業 | 事業資産の処理方法 | ★★★ |
| 大病・要介護認定 | 判断能力への影響考慮 | ★★☆ |
| 法改正 | 遺言の効力に影響 | ★☆☆ |
遺言書の有効性を保つ5つの実践方法

1. 公正証書遺言の活用
メリット
- 方式不備による無効リスクがゼロ
- 公証役場で原本保管(紛失・偽造リスクなし)
- 検認手続き不要
費用相場
- 財産1,000万円以下:約5-10万円
- 財産5,000万円:約10-15万円
- 財産1億円:約15-20万円
公正証書遺言の作成手順と費用について詳しく知りたい方は、事前に公証役場へ相談することをお勧めします。
2. 法務局保管制度の利用(自筆証書遺言の場合)
2020年7月開始の制度です。自筆証書遺言の正しい書き方と注意点を理解した上で作成し、この制度を利用すれば安全性が大幅に向上します。
メリット
- 保管手数料:3,900円(作成時のみ)
- 方式チェックあり
- 検認手続き不要
- 紛失・改ざんリスクなし
3. 抽象的記載の併用
具体的な財産名だけでなく、抽象的な記載も併用することで実行不能リスクを軽減できます。
記載例
悪い例:「A銀行B支店の普通預金口座(口座番号1234567)を長男に相続させる」
→口座解約済みなら実行不能
良い例:「A銀行B支店の普通預金口座(口座番号1234567)を長男に相続させる。
ただし、同口座が存在しない場合は、その他金融機関の預貯金から同額を長男に相続させる」
4. 専門家による定期レビュー
弁護士・司法書士による年1回のレビューを推奨
チェックポイント:
- 現行法への適合性
- 税務上の問題の有無
- 遺留分侵害の可能性
- 実行可能性
なお、遺言執行を円滑に進めるためには、適切な遺言執行者の選任も重要です。遺言執行者の選び方と役割を理解しておくことで、より確実な相続手続きが可能になります。
5. 付言事項の活用
法的効力はありませんが、遺言者の思いを伝える「付言事項」を記載することで、相続人間の理解を促進できます。
記載例
「長男には事業承継の責任を、次男には金銭で平等な配分をしたいと考えています。
互いを思いやり、仲良く過ごしてください。」
今すぐできる遺言書チェックリスト

以下の項目に1つでも該当する場合は、見直しを検討してください。
緊急度チェック
- 作成から5年以上経過している
- 結婚・離婚・再婚があった
- 子・孫が生まれた
- 相続人が亡くなった
- 不動産を売買した
- 事業を始めた・やめた
- 記載した財産が現在存在しない
有効性チェック(自筆証書遺言の場合)
- 全文手書きで作成している
- 日付を「年月日」まで明確に記載している
- 署名・押印がある
- 加除修正を正しい方式で行っている
遺言書に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 遺言書に法的な有効期限はあるの?
遺言書には法的な有効期限はありません。
民法第985条の規定により、遺言は遺言者の死亡時に効力を生じます。したがって、10年前・20年前の遺言書でも、形式が適法であれば有効です。
ただし、内容が現状と異なる場合には実行できないこともあるため、定期的な見直しが必要です。
Q2. 古くなった遺言書は無効になる?
古くなったという理由だけでは無効にはなりません。
しかし、財産構成や家族関係が変わっている場合、内容が実際の状況に合わず「実質的に効力を失う」ケースがあります。
特に、不動産を売却済み・口座を解約済みなどの変更があると、その部分は実行できません。
Q3. 重大なライフイベントがあった場合は見直すべき?
はい。結婚・離婚・再婚・出産・相続人の死亡などがあった場合は速やかに見直しを行いましょう。
財産や家族関係の変化により、遺言内容が現状に合わないとトラブルの原因となります。
Q4. 遺言書が方式不備だとどうなる?
方式不備の遺言書は無効になります。
自筆証書遺言では、全文を自書し、日付・署名・押印が必要です。
「令和〇年〇月吉日」など特定できない日付や、署名・押印の欠落は無効の原因になります。
Q5. 複数の遺言書が出てきたらどちらが有効?
原則として、日付が新しい遺言書が有効です。
ただし、新しい遺言書が方式不備で無効と判断された場合や、撤回意思が明確でない場合には、旧遺言書の効力が残ることもあります。
まとめ:有効期限はないが「実質的期限」を意識せよ
重要ポイント
- 遺言書に法的な有効期限はない
- しかし内容の陳腐化により実質的に効力を失うリスクがある
- 3-5年ごとの定期見直しとライフイベント時の更新が重要
- 公正証書遺言や法務局保管制度で無効リスクを軽減可能
遺言書は「書いて終わり」ではありません。定期的な見直しにより、本当に実効性のある遺言として機能させることができます。
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