遺言書作成の費用はいくら?公正証書と自筆を比較

遺言書作成の費用はいくら?公正証書と自筆を比較

遺言書の作成を検討しているけれど、「どの方法を選べばいいの?」「費用はどれくらいかかるの?」と迷っていませんか?

この記事では、遺言書の種類別の費用相場や、専門家に依頼した場合の料金、メリット・デメリットまで簡潔に解説します。

大切な財産を次の世代に確実に引き継ぐための第一歩として、ぜひ参考にしてください。

遺言書にはどんな種類があるの?

遺言書の執筆

遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自分で遺言の全文、日付、氏名を手書きし、押印する方法です。

自分の意志を反映させるために非常に簡単に作成できる方法ですが、いくつかの重要なポイントを抑えておく必要があります。

自筆証書遺言のメリット

  • 費用がかからず手軽に作成できる
  • 内容を秘密にできる

自筆証書遺言のデメリット

  • 要件不備で無効になる恐れがある
  • 紛失や忘れ去られるリスクがある
  • 遺言書が勝手に書き換えられるなど改ざんのリスクがある
  • 家庭裁判所での検認が必要で手間や時間がかかる

自筆証書遺言の費用と注意点

自筆証書遺言の費用はほぼかかりません。

紙とペンさえあれば誰でも作成することができます。ただし以下の点には注意が必要です。

  • すべて自筆で書かなければならない。
  • 日付と氏名を記載し、押印が必要。
  • 形式不備があると無効になるリスクがある。
  • 遺言書の本文はパソコンや代筆で作成できない。※民法改正によって、平成31年(2019年)1月13日以降、財産目録をパソコンや代筆でも作成可能に。

自筆証書遺言の法務局保管制度

2020年7月から開始された「法務局における自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、3,900円の手数料で法務局に遺言書を保管してもらえます。

法務局で保管された遺言書は、家庭裁判所での検認が不要となり、紛失や改ざんの心配もありません。

相続人も法務局で遺言書の有無を確認できるため、遺言書の存在を知らないまま相続が進むリスクを減らせます。

自筆証書遺言は簡単で安価ですが、書き方にミスがあると法的効力を失う可能性があるので注意が必要です。

公正証書遺言

公正証書遺言書

公正証書遺言は、公証役場で証人2名以上の立会いのもと、公証人に遺言の内容を伝えて作成する方法です。

遺言者が遺言書を公証人に口頭で伝え、公証人がそれを筆記し、遺言書が完成します。

公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、遺言者の死亡後も安全に保管されます。

公正証書遺言のメリット

  • 公証人という法律の専門家が遺言書を作成するため、遺言が無効になるリスクが低い
  • 公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
  • 公正証書遺言は法的に有効とされ、遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きが不要

公正証書遺言のデメリット

  • 遺言書作成時に証人が2名必要
  • 公証役場での手続きが必要なため、作成費用と手続きにも時間がかかる

公正証書遺言の費用相場

公正証書遺言の費用は、主に財産額に応じて決まります。以下は目安の通りです。

  • 財産の価額が100万円以下:5,000円
  • 財産の価額が1,000万円超~3,000万円以下:23,000円/li>
  • 財産の価額が3億円超:相談による

その他にも証人2名分の謝礼(1名5,000円~10,000円)や正本・謄本の作成費用が追加されます。総費用は数万円程度となります。

専門家に依頼する場合の費用

遺言書をより安全に作成するために、専門家に依頼することも選択肢です。

専門家に依頼する費用の目安

  • 弁護士:10万~30万円(相続や法的助言も含む)
  • 司法書士:5万~15万円(文案作成、公証役場同行)
  • 行政書士:3万~10万円(書類作成、公証役場同行)

専門家への依頼を検討する場合、相続が複雑であったり、大きな資産がある場合には有効です。

遺言書と合わせて検討しておきたい、遺言執行者について

遺言執行者は、遺言者が亡くなった後に遺言の内容を実現するための役割を担います。

遺言執行者の主な業務は以下の通りです。

  • 相続財産の調査・目録作成
  • 相続人への連絡・遺言内容の説明
  • 不動産の名義変更手続き
  • 預貯金の解約・分配手続き
  • 遺贈がある場合の引き渡し

特に複雑な財産構成の場合や、相続人間でトラブルが予想される場合は、遺言執行者を指定しておくと安心です。

遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な人物です。費用は以下の通りです。

  • 信託銀行:50万~100万円(遺産総額の1~3%)
  • 弁護士:30万~70万円(遺産総額の1~3%)
  • 司法書士:20万~50万円

遺言執行者としては、信託銀行や弁護士が一般的ですが、親族を遺言執行者に指定する場合もあります。その場合、費用は抑えられますが、親族間での調整が必要です。

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