家族信託をすると相続税はどうなる?手続きと税務の基本をやさしく解説

家族信託をすると相続税はどうなる?手続きと税務の基本をやさしく解説

「家族信託をすると、相続税はかからなくなるの?」
そんな疑問を持つ方が増えています。

家族信託は、高齢の親の財産を家族が管理する手段として注目される一方で、相続が発生したときに信託財産がどう扱われ、税務上どのように評価されるのかは、あまり知られていません。

この記事では、家族信託と相続税の関係を基礎からやさしく解説。
家族信託と相続税に関する疑問に対して、仕組み・流れ・注意点までわかりやすくご紹介します。

家族信託と相続の関係とは?

相続

家族信託のしくみと基本用語

家族信託とは、財産の所有者(委託者)が、自身の財産を家族などの信頼できる人(受託者)に託し、その管理・運用・処分を任せる制度です。
実際に利益を受ける人(受益者)は委託者本人であることが多く、財産の名義は受託者名義に変わります。
この制度により、認知症や病気などで判断能力を失った場合でも、スムーズに財産を活用・管理できるのが最大の特徴です。

相続とどう関わるのか?

家族信託の期間中に委託者が亡くなると、信託契約が終了する、または次の受益者に権利が移るケースが多くあります。
この「信託終了」や「受益者変更」が、相続発生のタイミングと重なった場合、税務や手続きが必要となるため、事前の理解が重要です。

家族信託と相続税の関係|課税対象になるのはいつ・誰に?

葬儀

相続税の課税対象になるのはどのタイミングか?

信託財産は、委託者の死亡により受益者が変わった場合、「新しい受益者に財産が移転した」とみなされ、相続税の課税対象になります。
信託の名義上は受託者であっても、税務上の課税対象は「新しい受益者」です。
つまり、信託だからといって非課税になるわけではなく、相続と同じように評価されます。

なお、家族信託には「自益信託」(委託者本人が受益者)と「他益信託」(委託者以外が受益者)があり、他益信託の場合は信託設定時に贈与税が課税される可能性があります。

節税になる?ならない?よくある誤解

「信託にすれば節税になる」という誤解もありますが、基本的に信託は節税対策ではなく、承継と管理をスムーズにする制度です。
信託財産も課税対象になるため、相続税の回避にはなりません。
ただし、生前贈与や二次相続対策として信託を工夫することで、結果的に節税になるケースはあります。

信託終了後・相続発生後の手続きと注意点

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信託契約は終了する?継続する?

委託者の死亡により信託契約が終了する場合、その旨を信託口座の金融機関や登記所に届け出る必要があります。
一方で、信託契約に「次の受益者(例えば子)」が指定されている場合は、信託が継続し、受益者だけが交代する形になります。
どちらのケースでも、手続きを放置するとトラブルの元になります。

相続税申告の期限と「信託に関する調書」の提出

相続税の申告は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に行う必要があります。
また、信託財産がある場合は「受益者別調書」「信託の計算書」など4種類の調書提出義務も発生し、提出期限は信託の変更・終了があった月の翌月末日です。
ただし、信託財産の相続税評価額が50万円以下の場合は提出不要です。

漏れがあると延滞税や加算税の対象となるため、信託に詳しい税理士への相談が推奨されます。

家族信託で管理していた不動産の扱いと税務

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不動産の名義変更・登記手続き

信託されていた不動産は、信託終了により元の所有者(委託者)または新たな相続人へと登記名義の変更が必要です。
この場合、法務局での登記手続きが必要となり、「信託終了証明書」などの添付書類が求められます。
登録免許税は原則0.4%(不動産価格に対して)であり、司法書士への依頼費用も考慮が必要です。

不動産取得税や贈与税との関係

家族信託による不動産移転は、受益者が交代するだけであれば贈与税の対象にはなりません。
しかし、信託を利用して生前贈与的に財産を移した場合は、贈与税課税リスクが生じるため、契約設計が重要です。

他制度との違い|遺言・成年後見制度との比較

遺言書の執筆

遺言との違い|“生前から動かせる”のが家族信託の強み

遺言は死亡後にしか効力を発揮しませんが、家族信託は生前から財産の管理・処分が可能です。
判断能力を失った場合でも、事前に指定された受託者が対応できるため、柔軟性に優れています。

成年後見制度との違いと注意点

成年後見制度は家庭裁判所の監督下で行われるため、手続きが煩雑で柔軟性に欠ける場面があります。
一方、家族信託は当事者間の契約によって自由度の高い設計が可能で、家族の事情に応じたきめ細やかな運用ができます。

ケース別に見る|家族信託を活用した相続対策

相続

受益者連続信託を使って「二次相続」に備える

信託契約に「子→孫」のように複数世代の受益者を指定することで、財産の行き先を明確に定めておくことができます。
これにより、二次相続時の争いを防止する効果が期待できます。

ただし、受益者連続型信託には「30年ルール」があり、信託開始から30年経過後は受益者が死亡等した場合にのみ次の受益者に移転できるという制限があります。

障がいのある子の生活支援、共有不動産の承継など

障がいのある子の生活費管理や、兄弟間で分けにくい不動産を円滑に承継するための手段としても、家族信託は非常に有効です。
実際の運用事例を参考に、自分の家族に合った設計を検討しましょう。

まとめ|家族信託は相続税対策ではなく「争続予防」の道具

  • 家族信託によって相続税が免除されるわけではありません。
  • 相続税申告や信託関連調書の提出など、税務手続きには注意が必要です。
  • 不動産の登記や資産評価にも影響するため、事前準備と専門家の支援が不可欠です。
  • 相続対策として家族信託を活用する場合は、節税よりも“円滑な承継”を主目的とする姿勢が大切です。

まずは、信託契約の内容や相続発生後の流れを確認し、必要であれば信頼できる専門家に相談することから始めてみましょう。

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