「遺産分割協議書って、自分で書けるの?」「ミスをすると手続きが無効になるって本当?」
そんな不安を持つ方に向けて、この記事では遺産分割協議書の正しい書き方を、参考に使えるひな型付きでやさしく解説します。
相続トラブルを避け、スムーズに手続きを進めるためのポイントや注意点、そして終活として事前に用意するメリットまで、実用的にまとめました。
目次
遺産分割協議書とは?基本から書き方まで
遺産分割協議書とは、相続人全員が「遺産をどのように分けるか」について話し合い(協議)を行い、その合意内容をまとめた文書です。
特に、以下の手続きでは公式機関の案内でも遺産分割協議書が必要とされています:
- 不動産の相続登記:法務局「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ」
- 銀行預金の払戻し:全国銀行協会「預金相続の手続に必要な書類」
これらは誰がどの財産を取得するかを明確にするために、相続人全員の署名・押印がある協議書などの書面による合意が求められる手続きです。
遺産分割協議書が必要かどうかの判断フロー

まずは遺言書があるかどうかを確認するのが第一歩です。
具体的に遺産分割協議書が必要な場面
- 不動産の名義変更(登記申請)
- 銀行預金の解約・払い戻し
- 株式や証券の名義変更・移管
- 自動車の名義変更
- 生命保険金の請求(契約内容による)
遺産分割協議書を作成しないと、金融機関で相続手続きが拒否されたり、不動産の名義変更ができず売却が進まないといった問題が生じます。さらに将来、相続人同士のトラブルにつながる可能性も高まります。
まとめると、遺産分割協議書は「相続の合意を証明する契約書」です。これがあることで、各種の相続手続きをスムーズに進められます。
遺産分割協議書の書き方【ステップ別解説】

遺産分割協議書には決まった書式はありませんが、公式情報によれば以下の要件を満たす必要があります。
- 相続人全員の合意(署名・実印押印):一人でも署名や実印がないと、銀行などで手続きが認められないことがあります。
出典:全国銀行協会「遺産分割協議書」 - 被相続人の情報:氏名・死亡日・本籍地などを記載。誰の遺産か明確にする必要があります。
出典:法務省「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ」 - 財産の特定:不動産は登記事項証明書どおり、預金は銀行名・支店・口座番号などで正確に特定すること。
出典:全国銀行協会「遺産分割協議書」案内 - 署名・実印押印+印鑑証明書:各相続人が実印を押し、それが本人の登録印であることを印鑑証明書で証明すること。
出典:全国銀行協会「遺産分割協議書」 - 作成日と通数:協議書の作成日を明記し、相続人用・提出先用など複数通用意する
- 将来発見される財産の扱い:後日判明した財産については別途協議するなどの条項を入れておくと安心
遺産分割協議書の雛形(そのまま使える文例つき)
以下は、遺産分割協議書を自作する際に使用できる雛形です。
遺産分割協議書 被相続人:○○○○(昭和〇年〇月〇日生) 本籍地:〒000-0000 ○○県○○市○○町〇丁目〇番〇号 最終住所:〒000-0000 ○○県○○市○○町〇丁目〇番〇号 死亡年月日:令和〇年〇月〇日 上記被相続人の遺産について、相続人全員で協議した結果、以下のとおり分割することに合意した。 第1条 次の不動産は、相続人〇〇〇〇が相続する。 【土地】 所在:○○県○○市○○町〇丁目 地番:〇番〇 地目:宅地 地積:〇〇〇.〇〇㎡ 【建物】 所在:○○県○○市○○町〇丁目〇番地〇 家屋番号:〇番〇 種類:居宅 構造:木造瓦葺2階建 床面積:1階〇〇.〇〇㎡、2階〇〇.〇〇㎡ 第2条 次の預貯金は、相続人〇〇〇〇が相続する。 ○○銀行○○支店 普通預金:口座番号〇〇〇〇〇〇〇〇 預金残高:金〇〇〇万円(令和〇年〇月〇日現在) 第3条 次の有価証券は、相続人〇〇〇〇が相続する。 □□証券会社 ○○支店 ・○○株式会社株式 ○○株 ・△△株式会社株式 ○○株 第4条 本協議書に記載のない財産または後日判明した財産については、相続人全員で協議のうえ処理する。 第5条 本協議書の成立を証するため、本書を3通作成し、各相続人が署名押印のうえ、1通ずつ保有する。 令和〇年〇月〇日 【相続人】 住所:〒000-0000 ○○県○○市○○町〇丁目〇番〇号 氏名:○○ ○○ ㊞ 住所:〒000-0000 ○○県○○市○○町〇丁目〇番〇号 氏名:○○ ○○ ㊞ 住所:〒000-0000 ○○県○○市○○町〇丁目〇番〇号 氏名:○○ ○○ ㊞
【実例付き】ケース別の書き方パターン
財産構成に応じて、記載方法が異なります。以下に代表的なパターンを示します。
不動産がメインの場合
登記簿の表記に一致させ、土地・建物を明記する必要があります。
預貯金のみの場合
金融機関名・口座番号を具体的に書くのがポイントです。
複雑な財産構成の場合
種類ごとに条文を分け、債務や後日発見財産についても記載を。
よくある間違いと対処法
遺産分割協議書は、不動産の名義変更や銀行預金の払戻しなど、さまざまな相続手続きで提出を求められる重要な書類です。
内容に不備があると「書き直し」や「手続きのやり直し」になり、相続が長引く原因になります。
ここでは、特に多い間違いと、その対処法をセットで紹介します。
① 住所・氏名の表記ミス(戸籍謄本と一致していない)
相続人の住所や氏名が、戸籍謄本の記載と一致していないと、提出先で本人確認ができません。
その結果、銀行や法務局で手続きが止まってしまうことがあります。
旧字体・略字、番地の表記ゆれ(例:1-2-3/1丁目2番3号)なども、よくある原因です。
対処法:
戸籍謄本(必要に応じて住民票)を手元に置き、氏名・住所・漢字表記(旧字体を含む)をそのまま写して記載します。
普段使っている表記に合わせて省略したり、常用漢字に直したりするのは避けましょう。
② 財産の特定が不十分(書き方があいまい)
「自宅の土地建物」「○○銀行の預金」など、財産の書き方があいまいだと、誰が何を取得したのかが明確になりません。
この状態では、法務局の登記申請や金融機関の払戻し手続きが認められないケースがあります。
対処法:
不動産は、登記事項証明書(登記簿)の表記どおりに記載します。
土地と建物がある場合は、それぞれ分けて書くことが大切です。
預貯金は、金融機関名・支店名・口座種別・口座番号まで具体的に記載し、通帳どおりの表記にそろえましょう。
③ 相続人の漏れ(戸籍確認が不十分)
遺産分割は、相続人全員の合意が前提となります。
相続人が1人でも漏れていると、協議そのものが成立しない扱いになる可能性があります。
後から「自分は聞いていない」と主張され、協議のやり直しや家族間トラブルに発展するケースも少なくありません。
対処法:
被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認し、法定相続人を漏れなく確定します。
そのうえで、全員が遺産分割協議に参加していることを確認してから作成しましょう。
④ 印鑑の種類の間違い(実印ではない/印鑑証明書がない)
遺産分割協議書は、相続人それぞれの「合意」を証明する書類です。
そのため、金融機関や法務局では、実印での押印や印鑑証明書の提出を求められることが一般的です。
認印やシャチハタを使ってしまうと、手続きが進まない原因になります。
対処法:
遺産分割協議書には、必ず実印を押します。
あわせて、印鑑証明書も提出できるよう準備しておくと安心です。
必要な通数や有効期限の扱いは提出先によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
上記の4つは、遺産分割協議書で特に多い「つまずきポイント」です。
次の章では、実際に手続きを進めるための書き方をステップ別に解説し、すぐに使えるひな形も紹介します。
よくある質問と回答
Q1: 手書きでも有効?
はい、有効です。
Q2: 印鑑証明書は何通必要?
基本1通、機関ごとに異なります。
Q3: 相続放棄者の扱いは?
署名は不要ですが、証明書の添付が必要です。
Q4: 後から財産が見つかった場合?
記載があれば従い、なければ再協議が必要です。
Q5: 協力しない相続人がいる?
家庭裁判所で調停手続きを行うことになります。
専門家に依頼する場合の費用とポイント
| 専門家 | 主な業務 | 費用相場 | 適した場面 |
|---|---|---|---|
| 司法書士 | 不動産登記 | 3〜10万円 | 登記も任せたい |
| 行政書士 | 書類作成 | 1〜5万円 | 作成だけ依頼したい |
| 弁護士 | 争い対応 | 10万円以上 | 相続人間で争いがある |
依頼時の準備事項
- 戸籍謄本・住民票などの書類
- 財産一覧の把握
- 相続人の同意と分割方針の確認
まとめ|遺産分割協議書の書き方を知ることが「争続」を防ぐ第一歩
遺産分割協議書は相続手続きの要です。正しく書けば専門家に頼らずとも対応可能です。
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