将来、自分の判断力が衰えたときに備え、信頼できる人に財産や生活の管理をお願いしたい——。
そんなときに活用できるのが「任意後見制度」です。
この記事では、「任意後見人とは何か」をわかりやすく解説しつつ、実際の契約の流れや注意点、他制度との違い、活用事例までを丁寧に紹介します。
今のうちから備えておくことで、あなた自身も家族も安心できる未来を描くことができます。
任意後見人とは
任意後見制度の基本的な仕組み
任意後見制度とは、将来の判断能力の低下に備えて、自分の意思で後見人を決めておける制度です。
本人が元気なうちに公正証書で契約し、実際に支援が必要になったときに効力を発揮します。
参考:厚生労働省 成年後見制度ポータルサイト「任意後見制度とは(手続の流れ、費用)」
法定後見との違いとは?
法定後見が「判断力の低下後」に裁判所が後見人を選任するのに対し、任意後見は「元気なうち」に自分の意思で後見人を決められる点が最大の違いです。
自分の希望を尊重できる柔軟な制度として注目されています。
制度名 | 利用開始時期 | 誰が後見人等を決めるか | 主な役割 | 向いているケース |
---|---|---|---|---|
任意後見 | 判断能力があるうちに契約し、 将来必要時に発効 |
本人があらかじめ指定 (家庭裁判所が監督人を選任) |
財産管理・生活支援(身上監護に関する契約や支払い等) | 将来に備えて自分の意思を反映したい |
法定後見 | 判断能力が低下した後に開始 | 家庭裁判所が後見人を選任 | 財産管理・生活支援(現在困っている状況への対応) | すでに判断能力が不十分で早急な支援が必要 |
家族信託 | 契約時から即時に効力 | 本人が受託者(家族等)を選ぶ | 財産管理・承継設計(所有権を受託者に移して管理) | 主目的が資産管理・承継で、生活支援は別途で良い |
任意後見制度を利用する目的とメリット
判断能力があるうちに将来に備える仕組み
年齢とともに認知機能の衰えや病気によって判断力が低下するリスクに備える制度として、任意後見は有効です。
早めに準備することで、自分の意思を反映させた支援体制を整えることができます。
家族への負担軽減・トラブル回避
高齢の親が突然認知症を発症すると、家族が財産管理や医療機関との連絡調整などで困るケースが少なくありません。
任意後見契約があることで、家族は精神的・法的な負担を減らすことが可能です。
相続・財産管理との関係性
任意後見人は財産の維持・管理を担当する立場にあり、相続対策とも密接に関係します。
例えば、適切な生活費の支出や介護サービスの利用を通じて、無駄な資産の流出を防ぐ役割も果たします。
任意後見人に選べる人
日本公証人連合会の解説では、
「法律が任意後見人としてふさわしくないと定めている事由がない限り、成人であれば、委任者本人の信頼できる人を任意後見人にすることができます。本人の子、兄弟姉妹、甥姪等の親族や知人でもかまいません。」
と明記されています。
(日本公証人連合会:任意後見契約)
また、成年後見普及協会も「ご本人が信頼する人を任意後見の候補者にすることができます」と案内しており、身近な人から専門職まで幅広く選べる制度であることが分かります。
(成年後見普及協会:任意後見制度の概要)
任意後見人に適している人とは?
- 金銭感覚がしっかりしている
- 定期的に連絡が取れる
- 本人の希望を尊重できる
こうした資質を持つ人が任意後見人に向いています。役割は多岐にわたるため、安易な選定は避け、信頼できる人を選びましょう。
任意後見監督人とは?
任意後見契約が効力を発揮するときには、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任します。
監督人は任意後見人の業務をチェックし、必要に応じて家庭裁判所へ報告する役割を持ちます。
法務省の公式Q&Aによれば、
「本人の親族等ではなく、第三者(弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職や法律、福祉に関わる法人など)が選ばれることが多い」と明記されています
(法務省:任意後見制度Q&A)。
この仕組みにより、任意後見人が適切に業務を行っているかどうかを客観的に監督でき、本人の権利保護を強化することができます。
任意後見契約の流れと必要書類
手続きの流れ
- 任意後見契約を結ぶ(公正証書)
本人が元気なうちに公証役場で公正証書により契約を作成します。 - 契約の登記
作成した任意後見契約は登記され、公的に確認できる状態になります。 - 本人の判断能力低下などの発生
認知症等で一人での意思決定が不安な状態になった段階で、効力発生に向けた手続へ。 - 家庭裁判所へ「任意後見監督人」選任の申立て
監督人が選任されると、契約が法的に効力を持ち、任意後見人が業務を開始します。
申立人(誰が申立てできる?)
- ご本人
- 配偶者・四親等内の親族
- 任意後見受任者(契約で予定した人)
申立先
本人の住所地を管轄する家庭裁判所
主な費用の目安
- 申立手数料:収入印紙 800円
- 郵便切手等の実費
- 登記手数料・登記事項証明書の取得費用 など
※金額や必要額は各裁判所で異なる場合があります。
必要書類(代表例)
- 申立書(家庭裁判所所定の様式)
- 本人の戸籍謄本または全部事項証明書
- 任意後見契約の公正証書の写し
- 成年後見等に関する登記事項証明書
- 診断書(家庭裁判所指定の様式がある場合あり)
- 財産資料(不動産登記事項証明書、預貯金・有価証券の残高証明、通帳写し等)
- 任意後見監督人候補者がいる場合:
住民票や戸籍附票等の身分関係書類(法人は登記事項証明書) - その他:財産目録、収支予定表、事情説明書 等(裁判所の指示に応じて)
※必要書類・様式は管轄の家庭裁判所で異なることがあります。事前に各裁判所の案内をご確認ください。
(参考:厚労省 公式解説)
任意後見制度の限界と注意点
医療行為への同意権限について
任意後見人には、手術や入院などの医療行為に対する同意権限はありません。連絡調整や医療費の支払いは可能ですが、治療方針は本人や家族が決める必要があります。
契約の取消しや変更について
契約の解除や変更には、正当な理由があり、かつ家庭裁判所の許可が必要です。将来を見据えて慎重な契約を結びましょう。
身上保護の範囲
任意後見人ができるのは法律行為に限定され、日常的な介護などは範囲外です。介護は別途支援が必要です。
本人の判断力が低下し、家庭裁判所が監督人を選任した後に効力を持ちます。
任意後見人は報酬をもらえるの?
契約次第で報酬の有無を決められます。専門職の場合は有償が一般的です。
任意後見人を途中で変更できる?
変更には家庭裁判所の許可が必要です。柔軟性のある設計が望まれます。
よくある質問(FAQ)
任意後見人と法定後見人の違いは?
任意後見は「元気なうちに契約」できる制度です。
本人が信頼できる人を選び、公正証書で契約しておきます。
一方で法定後見は「判断力が低下した後」に裁判所が後見人を選任します。
事前に意思を反映したいなら任意後見が適しています。
任意後見人には誰を選べる?
原則として成人で信頼できる人なら誰でも可能です。
家族や親族、友人だけでなく、弁護士・司法書士などの専門職も選べます。
金銭感覚がしっかりしていて、定期的に連絡が取れる人が望ましいです。
任意後見契約の費用はどのくらい?
公正証書の作成費用が主な負担になります。
目安として数万円程度、公証役場の手数料がかかります。
申立時には裁判所へ収入印紙800円や郵便切手代などの実費も必要です。
専門職を任意後見人にする場合は別途報酬が発生します。
任意後見人は医療行為の同意もできる?
いいえ、医療行為への同意権限はありません。
任意後見人ができるのは医療費の支払い、病院との連絡調整などです。
手術や入院の同意は本人や家族が行う必要があります。
まとめ
任意後見制度は、「将来の安心」を自分の意思で準備できる大切な仕組みです。判断能力があるうちに契約しておくことで、家族の負担を軽減し、トラブルを未然に防ぐことができます。
特に高齢の親や子どもがいない夫婦など、自分の将来を自分で設計したい方にとって、有効な選択肢となるでしょう。
まずは制度の全体像を理解し、自分に合った備え方を検討してみてください。

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