法的に有効な遺言書の書き方とは?見本つきでわかりやすく解説

法的に有効な遺言書の書き方とは?見本つきでわかりやすく解説

大切な家族に想いを託す「遺言書」。しかし、「書いたつもりが無効だった」「書き方を間違えてトラブルになった」というケースも少なくありません。

この記事では、法的に有効な遺言書を書くための書き方を、実際に使える見本つきで初心者の方にもわかりやすく解説します。

相続でもめないために、そして自分の意思をきちんと伝えるために——正しい遺言書の作成方法をこのページで確認しましょう。

目次

法的に有効な遺言書の3つの種類とその違い

遺言書の種類

遺言書には3つの種類があります。それぞれ特徴や費用が異なるため、自分の目的に合った方式を選びましょう。

比較表|3種類の遺言書の違い

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成費用 0円 数万円程度 数万円程度
有効性の安全性 低い 非常に高い 低い
家庭裁判所の検認 必要 不要 必要
秘密保持性 高い 低い 高い
実務での使用頻度 高い 高い ほとんどなし

自筆証書遺言|費用ゼロで手軽に作成できるが注意点も

全文を自分の手で書いて作成する方式です。費用がかからず、思い立ったときにすぐ書けるのが最大の利点です。

  • メリット:手軽・費用ゼロ・自宅で書ける
  • デメリット:不備で無効になるリスク・紛失や改ざんの可能性

公正証書遺言|公証人が作成する確実な方法

公証役場で公証人が作成し、原本を保管してくれる制度です。形式不備のリスクがなく、相続開始後すぐに効力を発揮します。

  • メリット:無効の心配がほぼない・原本が安全に保管される
  • デメリット:費用がかかる(1〜数万円)・証人2名が必要

秘密証書遺言|内容を知られずに作れるが実務的には不向き

遺言の内容を秘密にしたまま公証人に提出する形式ですが、手間とリスクが高く、現在はあまり使われていません。

自筆証書遺言を書くときの5つのルール

遺言書を書く様子

自筆証書遺言はもっとも手軽な方式ですが、ルールに従わないと無効になるおそれがあります。

1. 作成年月日を必ず記載する

「令和○年○月○日」と日付まで明記することが必須です。「○月吉日」などの表記は無効になる可能性があります。

2. 本文を自筆で書く(財産目録は例外)

2019年の法改正により、財産目録のみパソコン作成が可能になりました。ただし、以下の点に注意が必要です:

  • 遺言書本文:必ず自筆で記載
  • 財産目録:パソコン作成可能(各ページに署名・押印が必要)
  • 代筆や音声入力は認められていません

3. 署名と押印を忘れずに

本人の署名に加え、印鑑を押すことが推奨されます。押印がなくても有効とされる場合がありますが、本人確認の観点から押印をおすすめします。認印でも問題ありませんが、シャチハタは避けましょう。

4. 財産や相続人の記載は具体的に

「長男に預金を相続させる」ではなく、「○○銀行△△支店 普通預金口座(口座番号:123456)を長男〇〇に相続させる」と詳細に記載しましょう。

5. 誤字脱字の訂正方法にもルールあり

二重線だけでは不十分です。訂正箇所の横に「何字削除・何字追加」と書き、署名・押印が必要になります。

間違った書き方の例とNGパターン

遺言書の執筆

正しく書いたつもりでも、些細なミスで遺言書が無効になる例があります。

よくあるNG例

  • 「令和6年4月吉日」と書いている → 日付が特定できない
  • 財産の記載があいまい → 「預金のすべて」は対象不明瞭
  • 署名が名字だけ → フルネームで署名しないと無効になる可能性

訂正方法の誤り

修正テープや二重線だけで消すのはNG。訂正には「○字削除・○字加入」などの正規ルールを守る必要があります。

遺留分について知っておくべきこと

二世帯家族

遺言書を作成する際に重要なのが「遺留分」です。配偶者や子、両親には法律で保障された最低限の相続分(遺留分)があります。

全財産を特定の人に相続させる場合、他の相続人から「遺留分侵害額請求」を受ける可能性があります。トラブルを避けるため、遺留分を考慮した内容にすることをお勧めします。

目的別・相続ケース別の遺言書文例集

実際に自筆証書遺言を作成する際に参考になる文例を紹介します。家族構成や相続対象に応じて使い分けましょう。

全財産を配偶者に相続させたい場合

遺言書

私は、下記の財産を妻〇〇(昭和×年×月×日生)に全て相続させる。

・○○銀行□□支店 普通預金(口座番号:123456)
・〇〇市〇〇町〇〇番地の土地および建物

令和7年6月16日
東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
山田 太郎 印

子どもが複数いる場合(分割指定)

遺言書

私は、下記のとおり遺産を分割する。

第1条 長男 山田一郎(昭和×年×月×日生)に、○○銀行△△支店普通預金(口座番号:000111)全額を相続させる。

第2条 次男 山田次郎(昭和×年×月×日生)には、〇〇市〇〇町×番×号の土地(地番:×××)および建物を相続させる。

令和7年6月16日
東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
山田 太郎 印

相続人以外に財産を渡したい場合

相続人以外(孫、友人、団体など)に財産を渡す場合は「遺贈する」という表現を使います。

第○条 ○○団体に金100万円を遺贈する。

なお自筆証書遺言(法務局保管制度を利用していない場合)は、相続開始後に家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。

検認とは、遺言書の形状や内容を確認し、偽造・変造を防ぐための手続きです。検認を経ずに遺言を執行したり、故意に検認を怠ると5万円以下の過料が科せられる場合があります。

書いた後どうする?自筆証書遺言の保管方法

せっかく正しく書けても、保管場所や届け出に問題があると無効扱いになることもあります。

法務局の保管制度を活用する

2020年7月から利用できる制度で、遺言者が作成した自筆証書遺言を法務局に預け、検認不要で相続手続きに使えるようになりました。

詳しい手続きや手数料(1通3,900円)等の情報は、以下の法務省公式ページにてご確認ください。

法務省「自筆証書遺言書保管制度について」

専門家に相談したほうがいいケース

専門家への相談

遺言書は自力で書くことも可能ですが、以下のような場合には弁護士や司法書士への相談をおすすめします。

相続人が複雑な場合

前妻との子、認知した子、兄弟姉妹などが絡むケースでは、法定相続分や遺留分の調整に注意が必要です。

不動産や事業の承継を含む場合

評価額の算出、登記手続き、分割方法などに法的な専門知識が必要になります。

遺留分対策が必要な場合

特定の人に多くの財産を残したい場合、遺留分侵害額請求を避けるための対策が必要です。

遺言執行者を指定したいとき

「遺言執行者」とは、遺言書の内容を実際に実行する人のこと。専門家を指定すれば手続きがスムーズです。

よくある質問(FAQ)

Q1. 自筆証書遺言と公正証書遺言、迷ったらどちらがいい?

形式不備のリスクや紛失を避けたい、確実性を重視したいなら公正証書遺言。費用を抑え、まずは自分で用意したいなら自筆証書遺言+法務局保管がおすすめです。

Q2. 遺言書は何度でも書き直せますか?

可能です。最新の日付の遺言が有効になります。前の内容を撤回する場合は、その旨を明記するとより確実です。

Q3. 共同遺言は作れますか?

できません。夫婦など複数人が同一文書で作成する共同遺言は無効です。必ず各自が個別に作成してください。

Q4. 押印や封印は必須ですか?

自筆証書遺言は署名が必須。押印や封印は必須ではない場合がありますが、本人特定や紛争予防の観点から押印・封筒保管を推奨します。

Q5. 財産目録に通帳コピーや登記事項証明書を添付してもいい?

可能です。パソコン作成やコピーを用いる場合は、各ページに署名(と押印)を行い、本文と目録が対応するようにしましょう。

まとめ|正しい書き方で意思を伝えるために

遺言書は、家族に想いと財産を正しく託すための大切な手段です。しかし、形式や記載内容を誤ると、せっかくの意思が反映されなくなる可能性もあります。

自筆証書遺言を作成する際は、

  • 日付・署名・押印の記載
  • 財産・相続人の特定
  • 誤字訂正のルール
  • 遺留分への配慮

など、法的な形式を正しく守ることが不可欠です。

必要に応じて法務局での保管制度の活用や、専門家への相談も視野に入れて、ご自身の意志を確実に伝える準備を、今から始めてみましょう。